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| 今回の改正は自動車全体に対する改正です。マフラー関連に限定して説明すると以下のようになります。 |
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現在ご使用されているクルマに対しては、改正前の保安基準が適用されます。
左写真のマークがあるマフラーは、引き続き、安心してご使用・ご購入いただけます。 |
適用の対象となるものは、平成20年1月以降に型式を取得する新型の国産車と平成21年12月以降に製造される継続生産車と輸入車に装備されるマフラー。
また、輸入車のうち並行輸入自動車は平成21年12月以前に製造された車両でも、製造証明が不明な車両については、通関証明日によって判定され、対象となります。
(イメージとしては下図【1】参照) |
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上記の黄色部分対象車両に対しては、ライン装着されたマフラーから、他のマフラーに交換する際、現在の取扱とは異なり、新しいルールが決められる予定です。
現在はどの様なマフラーに交換しても、車検や該当検査の際、近接排気騒音値と地上高や排気管の向き等が、保安基準に合致していればOKですが、法改正後は、加速走行騒音と定常走行騒音値の適合性が求められます。 |
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適用対象となる車両(図の黄色部分)については、マフラー交換の際には、
ユーザーの皆様の選択肢は次の三つになります。 |
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自動車メーカー純正補修用マフラー(識別マークが表示されます) |
| (2) |
装置型式指定を受けた交換用マフラー(識別マークが表示されます) |
| (3) |
マフラー購入後、装着した状態でユーザーが車両を公的試験機関に持ち込み、試験を実施した際、定常走行・加速走行・近接排気騒音値が規制値内のマフラー
(規制値はJASMA NEWS 4号 4面表の数値) |
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上記マフラーであっても、「消音器の騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているもの」(インナーサイレンサーやスーパートラップetc)は、実測値が規制内であっても、基準に適合しないものとして取り扱われることになります。 |
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・装置型式指定制度の「消音器」の新設について
現在量販店等で売られているものでは、チャイルドシートが装置型式指定の商品の代表的なものとして挙げられますが、マフラーについても、ユーザーが安心して交換できるように、国が制度を設けることとなります。
これによって、マフラー交換への誤った認識は是正され、ユーザーは安心してカスタマイズできるようになります。 |
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JASMAでは、ユーザーの皆様が安心してご購入・ご使用していただくことが出来るよう、
装置型式指定の取得に向け、識別表示マークを含め現在所定の整備を行っています。 |